初診日に加入していた年金制度は?
障害年金の請求において、「初診日」はとても大切です。初診日に加入していた年金制度で受給できる年金種類・金額が異なり、保険料の納付要件も初診日を基準にみるからです。
保険料は納付していたか?
保険料の要件は、初診日前日において、初診日の属する月の前々月までの期間で判断します。わかりづらい表現になっていますが、初診日より後に納付してもダメですよ、という事です。
①まず直近1年間に未納期間がないかみます。なければクリアです。
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②直近1年に未納の月があれば、加入中(被保険者期間)全体でみます。納付している月(保険料免除期間を含む)が2/3以上あればクリアです。
障害等級に該当しているか?
障害認定日またはそれ以降に、障害等級に該当しているか?
「障害認定日」は、原則初診日から1年6か月経過した日(例外もあり)です。
「障害等級」は、傷病ごとに障害認定基準が定められています。
※傷病によっては、数値により基準が定められています。
『自分は受給できるか?』『年金事務所に行ったけどよくわからなかった』など、悩んだときは、ご相談ください。
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